憩いの家利用

唐竹老人憩いの家使用規則

第1条 この規則は、唐竹老人憩いの家を管理運営するため、これを定める。
第2条 憩いの家の使用時間は、原則として午前9時〜午後10時までとする。
第3条 使用者が備品等を使用した後は元の位置に戻し、責任を持って整理整頓と火の元の
   点検戸締まり、清掃をすること。
第4条 使用者は、故意または過失により建物または備品を破損したり紛失した時は、損害を
     賠償しなければならない。
第5条 憩いの家の使用にあたり、他の居住者に迷惑を与えたり、公衆道徳に反するなどの 
     行動をした場合は、使用を禁止する。
第6条 憩いの家の使用は、政治・宗教活動、営利目的での活動はしない。使用料は無料とす
     る。ただし、維持管理費として別表に定める額を納めなければならない。
第7条 自治会の使用が優先する。
第8条 その他、管理者の指示に従わなければならない。

【付   則】
              1.本規則は、1995年2月1日から施行する。
              2.本規則は、1996年3月30日から施行する。
              3.本規則は、2003年3月1日から施行する。
              4.本規則は、2011年10月1日から施行する。



1時間あたり
部屋使用料
維持管理費
期  間
老人クラブのみ
0円
0円
年間通し
その他
0円
100円
年間通し

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