第1条 この規則は、唐竹老人憩いの家を管理運営するため、これを定める。
第2条 憩いの家の使用時間は、原則として午前9時〜午後10時までとする。
第3条 使用者が備品等を使用した後は元の位置に戻し、責任を持って整理整頓と火の元の
点検戸締まり、清掃をすること。
第4条 使用者は、故意または過失により建物または備品を破損したり紛失した時は、損害を
賠償しなければならない。
第5条 憩いの家の使用にあたり、他の居住者に迷惑を与えたり、公衆道徳に反するなどの
行動をした場合は、使用を禁止する。
第6条 憩いの家の使用は、政治・宗教活動、営利目的での活動はしない。使用料は無料とす
る。ただし、維持管理費として別表に定める額を納めなければならない。
第7条 自治会の使用が優先する。
第8条 その他、管理者の指示に従わなければならない。
1.本規則は、1995年2月1日から施行する。
2.本規則は、1996年3月30日から施行する。
3.本規則は、2003年3月1日から施行する。
4.本規則は、2011年10月1日から施行する。
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